業績が悪いため,役員報酬の減額を考えています。期の途中でも減額することはできますか?また,いつでも変更することは可能ですか?
役員報酬(正確には役員給与といいます)の改定は,その会社の株主総会または取締役会などで決議されればいつでも変更は可能です。ただし,税務上,損金(必要経費)として認められるには,条件があります。
損金として認められる役員給与には,「定期同額給与」,「事前確定給与」,「利益連動給与」の3種類があります。定期同額給与とは,支給時期がひと月以下の一定の期間ごとであり,かつ,その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。事前確定給与とは,所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与をいい,税務署に定められた期限内に届出を提出する必要があります。定期同額給与,事前確定給与のどちらにも業績悪化事由による改定の条件が明示されており,その条件に合致する場合のみ損金として認められます。
経費として認められなかった場合は,法人税の計算の際に認められない額を利益に加えて税金を計算し,なおかつ,給与を得た役員には得た給与に対して全額,通常どおり所得税が課税されます。
また,通常の役員報酬の改定(増額・減額どちらも)につきましては,事業年度開始から3ヵ月以内に改定するようにしましょう。
業績が悪化したのでまずは役員から給与を引き下げる,という姿勢は大変立派なことだと思いますが,臨時に改定する場合は,顧問税理士などにご相談ください。
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