開業を考えていらっしゃる方の中には、法人形態としてNPO法人を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
設立されるのに費用がかからないことや、非営利的な業務を行いたいというような場合には、NPO法人も選択肢のひとつかと思います。そこで今回は、NPO法人の特徴についてご紹介してみましょう。
この記事の目次
NPO法人の設立には半年以上かかる
NPO法人は、所轄庁での審査期間が4ヶ月かかります。この4ヶ月という期間は、あくまでも書類を提出してから審査にかかる期間ですので、書類作成までのことを考えるとより長い期間を要することになります。
作成する書類は非常に多く、また関わる方も多いため、準備期間を考慮すると、設立手続きを開始してから半年程度は見込んでいただいたほうがよいでしょう。
10名以上の賛同者が必要
NPO法人の設立には、そのNPO法人の社員(従業員ではありません)として10名以上が必要です。社員というとわかりづらいですが、その活動に賛同して名前を連ねてくれる方、というようなイメージでしょうか。
社員になると、そのNPO法人の運営に関わることになります。このように、運営に協力をしてくれる方を10名以上集めることが必要です。
NPO法人でも税金は支払う必要があります
NPO法人には税金がかからない、と思っていらっしゃる方も少なからずいらっしゃいますが、そんなことはありません。事業内容によって、課税されるものとされないものがあります。
具体的には、物品販売業など、税法で規定されている34種類の収益事業を行う場合には、そこから得られた利益には法人税がかかります。
収益事業かどうかは、その目的は関係ありません。「私はこの事業を社会のためを思ってやっているんだ」というつもりでも、収益事業に該当すれば法人税がかかることになります。
お給料を支払うことも可能
NPO法人への参加は、ボランティアでなければならないわけではありません。NPO法人の活動を広げるために必要な人材を確保するために、お給料を支払うことももちろん可能です。従業員に支払うことも可能ですし、理事などの役員に対して役員報酬を支払うことも可能です。
収益事業、非収益事業を問わずに事業を行って、しっかりとした財務的基盤を整えることが、活動の安定、発展につながることもあるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。もっと詳しく見ていけばNPO法人特有のルールもありますが、他の法人形態と比較されるうえで知っておいていただきたいのは上記のようなことです。設立の参考とされてみてください。
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税サポ編集部

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