現在、会社法人を作る際には、よほど特殊な場合を除いて、株式会社か合同会社のいずれかを選択することになります。
法人を作る機会はそうそうあるわけではありませんので、株式会社と合同会社のどちらを選ぶのが自分にとってよいことなのか、なかなか判断がつかない方も多いと思います。
そこで、今回は、株式会社と合同会社について、出資者ひとりで作る場合の実質的な違いについてご紹介します。
なお、以下で紹介する内容は、会社法における違いではなく、あくまでも、おひとりで会社法人を作られる場合の実務上での違いとなりますこと、ご了承ください。
この記事の目次
設立費用が安いのは合同会社
会社法人を作るには、登録免許税などの費用を支払う必要があります。
まず、法務局に支払う登録免許税。これは、資本金があまり多くなければ、株式会社は15万円、合同会社は6万円です。
さらに、株式会社の場合は、会社の基本的なルールである「定款(ていかん)」の内容について、その内容が適切なものであるか否かを公証役場で認証してもらう必要があります。これが、おおむね5万2千円ほどかかります。定款の枚数が多い場合などはいくらか追加費用がかかりますが、ほとんどの場合はこの金額で収まります。合同会社についてはこの定款認証は必要ありません。なお、定款の認証を電子データで行わない場合は、印紙代としてさらに4万円が必要です。
したがって、株式会社の場合は20万2千円、合同会社の場合は6万円の費用が掛かります。この費用の差は、どちらの法人形態を選択するかの判断材料になるでしょう。
法人の名前には、その法人形態の名称がつく
法人の名称には、その法人形態の名称がつくことになります。株式会社であれば、○○株式会社、合同会社であれば○○合同会社というような具合です。
株式会社という名称にはほとんどの方が慣れ親しんでいると思いますが、これまでお客様とご対応してきた経験からすると、まだまだ合同会社という名称にはなじみのない方が多くいらっしゃるのが実情だと思います。
事業を始めて商談など進める際に、この合同会社という名称に馴染みのない方に「合同会社ってなんですか?」という質問をされた際に、そこから説明をしなければならないことに煩わしさを感じることもあるでしょう。
業種やお仕事上の関係によって、名称の違いがどれくらい影響するかはケースバイケースですので一概には言えませんが、このような影響を考えて法人形態を選択することもあるでしょう。
合同会社には代表取締役はいない
会社の社長と言えば「代表取締役」という肩書、役職名がつくと考えていらっしゃる方も多いと思いますが、これは株式会社の場合にのみあてはまることです。
合同会社における、「代表取締役」と同様の肩書、役職名にある方は、「代表社員」と呼ぶのが正しい呼び方です。ここでいう「社員」という名称は、「従業員」という意味ではなく、株式会社でいう「役員」と似たようなものです。
この「代表社員」という肩書、役職名も、法人名と同様にお仕事に何等かの形で影響するケースも考えられます。こちらも業種やお仕事の関係で様々かと思いますが、この点も法人形態を選択する要因のひとつとなるでしょう。
出資者、代表者ともにご自身ひとりの場合は、権限に違いはない
株式会社の場合も、合同会社の場合も、出資者、代表者ともにご自身おひとりの場合は、実質的な権限に違いはありません。
株式会社は、そもそも所有と経営が分離している、つまり、出資者と経営者が別であることが原則で、おひとりで出資されて経営者となる場合は、たまたまそれらが同一人物であるだけです。
合同会社の場合は、出資者は原則として経営者になる、というルールがありますので、出資した方が経営者になります。
したがって、おひとりで出資して経営者になる場合、どちらの法人を選択しても、ご自身が100%出資者でありひとり社長である、ということには変わりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。いろいろな考え方はあると思いますが、ひとりで出資者兼経営者となるのであれば、ひとつの考え方として、「「株式会社」と「代表取締役」という名称を使うために設立費用を多く支払う」という考え方ができると思います。
将来、ベンチャーキャピタルなどの第三者から出資を受けることを考えていたりする場合は、株式会社ではないと都合が悪いということもありますが、ずっとおひとりで事業を運営される予定であれば、上記のような考え方で法人形態を選択してもよろしいかと思います。
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税サポ編集部

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