11/12付の日経新聞の記事によると、パート主婦が「103万円の壁」を超えても働きやすくなるよう、「年収150万円以下まで配偶者控除と同額の減税枠を適用する案」を財務省が検討しているとのことです。読んだだけではよくわからないこのニュースについて、
キーワードを挙げながら見ていきたいと思います。
年収103万円の壁とは?
まずは、よく耳にする「103万円の壁」。これは、妻(配偶者)の年収が103万円以下の場合に、夫(世帯主)が「配偶者控除38万円」という税金の控除を受けられる制度に合わせ、妻が働く時間を調整して年収を103万円以下に抑えていることをさします。103万円までの妻の収入に対しては所得税がかからず、配偶者控除の恩恵を受けられるため、そのような働き方を選択している方も多いようです。
では、この収入制限の限度額、なぜ103万円なのかご存知でしょうか?
103万円の内訳
給与所得者が受けられる控除には、2つのものがあります。給与所得者であれば受けられる給与所得控除(65万円)と、特に要件はなく一律に適用される基礎控除(38万円)があります。パート主婦は「給与」をもらっているため、給与所得控除が使えます。これに基礎控除を足すと103万円となります。これが103万円の内訳です。
今回取り上げたニュースでは、この103万円という金額が150万円以下になるかもしれないということですが、この点について見ていきましょう。
今回の「103万円の壁」の見直しについて
「年収150万円以下まで配偶者控除と同額の減税枠を適用する案」では、配偶者控除の仕組みを継続し、103万円超~150万円以下までは38万円の控除が適用され、150万円を超えたら徐々に控除する金額を縮減していくとのことのようです。
なお、配偶者控除の適用については年収制限が設定され、夫の年収が1220万円以下(所得1000万円)の世帯に制限されることも合わせて検討されているようです。
「103万円の壁」の見直しは損になることもある
「103万円の壁」の見直しについてお話してきましたが、壁がなくなったといって喜んでばかりもいられないようです。妻の年収が103万円以上となっても夫の配偶者控除は継続されますが、妻の方は所得が増えても控除額は増えないので、所得税がかかるようになり、合わせて住民税も払うことになります。また、年収130万円を超えた場合には夫の扶養から外れ、社会保険料を自分で払わなければならなくなるということも発生します。働き方を変えようと思われている方は慎重に検討されることをおすすめします。
まとめ
なお、今回の案は平成29年度税制改正での実現を目指している内容です。詳しくは、年末に発表される「平成29年度税制改正の大綱」を待ち、またこの税サポでお伝えしたいと思います。

税サポ編集部

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