こんにちは、アディーレ会計事務所 税理士の長谷川です。
昨年末に発表された平成28年度税制改正大綱によると、平成28年4月1日以降に、個人事業主の皆さまの事業への影響が考えられるもののひとつとして、固定資産の減価償却方法があります。このまま順調に審議が進んだ場合、平成28年4月1日以降の固定資産(建物付属設備と構築物)の減価償却方法が、現行の定率法から定額法に変更される可能性があります。
定率法から定額法に変更になったらどうなる?
では、具体的にどのような影響があるのか、「給排水設備を購入した場合の影響額」を例にとって見てみることにします。
たとえば、税制改正前に給排水設備(水道管、水洗トイレの設備など)を購入し(耐用年数15年、償却率0.133)、減価償却を実施した場合、購入初年度の12ヵ月分の償却額は133,000円となります。
それに対し、税制改正後に定額法が採用されると、購入初年度の12ヵ月分の償却額は 67,000円となります。そのため、減価償却の損金経理(企業会計において費用または損失として処理する)できる金額が約6万円減ることになります。
現行の減価償却方法による、損金経理を行う際の要件
以上のことから、店舗や事務所を設けて事業を行いたいと考えられている個人事業主の方が、現行の減価償却方法による損金経理を行いたい場合には、次の要件となりますので注意が必要です。
平成28年3月末日までに
- 建物の造作工事(改築工事、レイアウト変更)の引渡を受けておくこと
- 看板などの構築物を購入しておくこと
- 実際の事業に使用していること
まとめ
もし、法人を設立し、飲食店などの店舗を設ける事業を希望されている方がいらっしゃいましたら、早めに税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。もちろん、当事務所でもご相談を承っております。ぜひお気軽にご連絡ください。
■経営戦略セミナー、法人成りセミナーなどの情報はこちら
開催スケジュールについては、随時Webサイトやこのブログでご案内いたします。

税サポ編集部

最新記事 by 税サポ編集部 (全て見る)
- 「IT導入補助金」の「IT導入支援事業者」になるには? - 2018年4月18日
- J-CASTニュース「会社ウオッチ」にて、兵藤税理士が「開業時の資金調達方法」を解説 - 2018年4月16日
- 『ESSE-online』にて、兵藤税理士が「自治体に申請するともらえる意外なお金」について解説 - 2018年4月4日